海外帰任 年末調整
年末調整で相談があります。
コロナウイルスの影響で2月8日に中国から一時帰国するように会社から指示があり、日本で仕事をしていました。
しかし、戻る目処が立たないことから、8/1 付けで正式に帰任することになりました。
この場合の年末調整はいつの期間で計算されるでしょうか❓
給付金を受け取るために住民票は2/8 で日本に入れました。
税理士の回答

回答します
最初に貴方が居住者となった日を確定します。
1 居住者となった日
日本に帰国した時には、あくまでも「一時帰国」であり本来の勤務地は中国のままですので、入国した時点では貴方は「非居住者」となります。(住民票の登録の有無は関係ありません)
しかし、8月1日に正式に帰任され勤務地が日本となりましたので、8月1日から貴方は居住者になります。
2 給与の源泉徴収と年末調整
非居住者であった方が居住者になった場合は、居住者となった時から支給される給与から、源泉徴収及の対象となります。
「給与所得者の扶養控除申告書」を提出された場合は、年末調整の対象にもなります。
なお、年末調整の際には、社会保険料控除や生命保険料控除を受けられますがこの対象となる控除は居住者となった後に支払われたものに限られます。
3 確定申告
居住者については、全所得が課税対象となります。
そこで、帰国前の国内源泉所得と年末調整された給与については原則として確定申告をする必要があります。
貴方の場合、2月8日~7月31日までは日本で勤務していましたので、この間の給与は日本の「国内源泉所得」に該当し、日本に恒久的施設(支店や営業所)がありますので、20%の源泉徴収をされていたのではないでしょうか。その部分も併せて確定申告をする必要があります。
詳しく説明されている国税庁HPのタックスアンサーを参考にお知らせします。
No2518 海外出向者が帰国した時の年末調整 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm
No1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm
回答ありがとうございます。
住民票登録の有無は関係ないのですね。
2/8 から7/31 の確定申告に関しては183日以内なので申請すれば控除の対象になるのでしょうか?

回答します。
短期滞在者免税のことですね。
日中租税条約では課税年度中183日以内となっています。個人の課税年度は「1月1日~12月31日」であり、2月8日からの滞在期間は183日を超えるため、短期滞在者免税がきかなくなる可能性があります。
仮に一旦は免税としていたとしても(非居住者の期間に会社を通じて「租税条約の届出書」を提出している場合)、確定申告をされる際には183日は超えていますので、課税の対象となる可能性は高いと思います。
また、居住者になった人の確定申告の際には「非居住者期間の国内源泉所得」についても申告対象となるため、確定申告の際には課税の対象して申告するようになると思われます。
念のため、所轄税務署に事前予約して相談されるとよろしいと思います。
なお、当該所得に関して、日本で課税対象となる場合は中国で課税された部分について外国税額控除の対象となる可能性もありますので、併せて相談されるとよろしいかと思います。
本投稿は、2020年08月22日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。