従業員の年末調整について
個人事業主です。
従業員を社員として雇うのですが、その社員さんは今年中に2つ仕事をしてまして、私のところが3つ目になります。
手続きが複雑になるので確定申告を自分でするとのことなのですが、年末調整を私がしなくても何か違法になりませんか?
また、その際に何か私がすることはありますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

従業員の方の前職がまたがっていなければ(2つとも甲蘭)、原則年末調整をすることになります。その場合は、扶養控除等申告書の提出は必要になりますので、提出するように、そして年末調整をするように指導する必要があります。もし、またがっているのであれば、1つは乙蘭になりますので、確定申告をすることになります。
また、前の職場の源泉徴収だけでなく、前の前の源泉徴収票も必要ですか?

年末調整をする場合は、今年の前職のすべての源泉徴収票が必要になります。
本投稿は、2020年09月10日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。