税理士ドットコム - パート先の年末調整での国民年金控除について - 国民年金の保険料は「社会保険料控除」の対象とな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. パート先の年末調整での国民年金控除について

パート先の年末調整での国民年金控除について

パート先で年末調整を提出しているのですが
「給与所得者の保険料控除申告書」で国民年金の控除をお願いしたところ
「申告できない」と言われ返却されてしまいました。

去年までは生命保険料控除と一緒に申請して
特に問題なく受け取ってもらえていたのですが
生命保険が満期を迎え、国民年金のみで提出した所返却されました。

平成28年中1月1日~9月30日の納付日の
納付済保険料の証明額を正しく記入したつもりですが
なにか控除や申請に条件などあるのでしょうか
その職場はパート契約で
それ以外に自宅で副業を行っております

そしてもし勤務先の勘違いでこれまでも申請されていなかった場合は
これまでの控除額は払い損になってしまうのでしょうか

回答いただけたらうれしいです

税理士の回答

国民年金の保険料は「社会保険料控除」の対象となり、支払った額の全額が所得控除となります。
なお、年末調整で控除するためには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を勤務先に提出することが必要となります。この証明書は11月頃に届いていると思います。
万一、過去の保険料が控除されていなかった場合には、確定申告で所得控除し還付して貰うことができます。
以上、ご参考になれば幸いです。

早速のご回答ありがとうございます
証明書も提出したのですが返却されてしまいました

特に控除に条件など無いようですので
再び勤務先に問い合わせてみます。

またもし過去の控除に不備があった場合は
アドバイス頂きましたとおり確定申告時に提出してみます。

それではありがとうございました。

本投稿は、2016年12月03日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,126
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228