確定申告等について バイトの掛け持ちです
私は、バイトを掛け持ちしている大学生です。2つのバイトをしているのですが、2つとも年末調整するということは可能でしょうか?また、可能なのであればその後の対応など教えていただきたいです。
収入は、A社が25万円、B社が35万円です。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様が扶養控除等申告書(1か所にしか提出ができません)を提出されたバイト先で年末調整をすることになります。提出ができないバイト先は、乙蘭扱いになりため年末調整の対象にならず、確定申告の対象になります。。扶養控除等申告書が提出されたバイト先は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されますが、提出できないバイト先は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得)で控除されます。
2.A, Bの給与収入の合計が103万円を超えなければ、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
ありがとうございます。
どちらのバイトを甲、乙にすれば良いですか?

扶養控除等申告は、通常は収入の多い方に提出します。相談者様の場合であれば、Bに提出することになると思います。
分かりやすくありがとうございます
ありがとうございました
本投稿は、2020年10月13日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。