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バイトでの年末調整をどうすればいいのか、確定申告の対象になるのか

大学生でアルバイトをしています。
今年の4月に辞めたバイトAで約25万円の収入で源泉徴収票を頂きました。
また他にも今年に単発の派遣やUberEats等で約6万円の収入があります。
今年9月末に新たなバイトBを始めてそこで年末調整があるので源泉徴収票を持ってきて欲しいと言われました。
この場合、全ての源泉徴収票を発行しなければならないのでしょうか?又はバイトAだけは主に収入が多いのでこの源泉徴収票をバイトBに提出し、他を雑所得として見て、20万円以下にはなっているので問題はなく、年末調整をそのように行い、確定申告は行わなくてよろしいでしょうか?
いずれにしても、年収103万円より半分にも及ばず下回るので確定申告は行わなくていいと思っています。それでも年末調整があるとなり混合してしまい、困っています。

問題点あれば、ご指摘頂きます様、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  単発の派遣は、給与所得でかつ「扶養控除申告書」の提出をしていた場合には「年末調整」の対象となる給与に該当します。
 年末調整は
  A社のバイト代 + 単発の派遣 + B社のバイト代で行います。

  そのため年末調整を行うためには、A社と単発の派遣の「源泉徴収票」をB社に提出してください。
  
  また、UberEatsの収入は、事業規模でされていない場合は雑所得になりその所得金額が20万円以下で、給与が年末調整済みの場合には、確定申告書の提出は必要ありません。
  ただし、その場合であっても住民税の申告は必要になります。

  単発の派遣の給与が「乙欄」課税又は雑所得の場合で、先のUberEatsの所得の金額との所得の合計額が20万円以下の場合には
ご理解のとおりでよろしいかと思います。
  ただし、住民税の申告は必要になりますので、ご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
実は日払いの単発の派遣はいくつかを転々としており、扶養控除申告書の提出をしていたか、「乙欄」課税となっているのか、またB社での年末調整の条件である源泉徴収票であるのかが分からない状況にあります。ちなみに日払いの単発の派遣での収入は約5万円、UberEatsは約1万円といったところです。それ故にA社のみの源泉徴収票を提出した場合、それは違法になってしまったりの問題が発生するのでしょうか。
ずっと年収103万円以下であれば何をしなくとも大丈夫であると思っていたのは間違いなのでしょうか。
また住民税に関しては親の扶養内で合計所得金額が45万円以下であれば申告不要ではないのでしょうか。

お手数お掛け致しますがご回答よろしくお願いします。

回答します

 最初に、扶養になる要件について説明します。
 年収が103万円以下の場合扶養に該当するのではなく、「合計所得金額が48万円(令和元年までは38万円」以下の場合、扶養に該当します。
 所得税はその所得の性格により数種類に区分されています。それらの所得の合計額が48万円以下の時に、扶養に該当します。
 103万円という金額は、給与所得のみの場合の目安になります。
 給与所得には、最低でも55万円(令和元年までは65万円)の給与所得控除控除額があるため、そのような目安が一般に言われているところです。

 その他の所得で、例えば事業や雑所得の場合は
 事業(雑)収入金額 - 必要経費 
    = 事業(雑)所得金額となります。
 給与所得金額は
 給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円) 
    = 給与所得金額

 さて、年末調整は、全ての「甲欄」適用となった給与を合計して行うこととなっています。「甲欄」適用とは「扶養控除申告書」の提出をした給与の支払者が、毎月の給与の際に源泉徴収する際の税額表のことをいいます。
 「A社」を含め、給与の源泉徴収票には、甲欄・乙欄・丙欄と記載されているはずですので、それらを確認したうえで「年末調整」のためにB社へ提出してください。
 また、日雇いの給与の場合は、「乙欄」又は「丙欄」の可能性があるため、年末調整の対象にはなりませんし、内容によっては給与ではなく雑所得の可能性もあります。
 通常「派遣業」は給与所得であり、ウーパーイーツは「事業又は雑所得」と理解していますが、間違っていましたら申し訳ございません。

1 A社の源泉徴収票だけの提出は違法かというご質問
  甲欄適用が「A社」だけであれば適法です。
  なお、「A社」が「乙欄」「丙欄」の場合は、年末調整の対象にはできません。

2 所得税の確定申告書の省略(不要制度)について
  2か所以上から給与を得ている人が「申告不要」と出来るのは
  ①給与が全て源泉徴収の対象となっている事 かつ
  ②年末調整をしない給与と他の所得の合計が20万円以下の場合
  となっています。
  ※ 年末調整をしない給与で「乙欄」課税されている給与は確定申告することにより還付を受けられることがあります。

3 年収103万円以下であれば何もしなくても大丈夫と思っていたのは間違えか
  先に説明した通り、年収ではなくその年の合計所得金額が48万円以下の場合に扶養に該当します。
  また、合計所得金額が48万円以下の場合は、納税額も発生しないため所得税の申告をする義務はありません。ただし、還付を受けるために申告をすることはできます。

4 住民税の申告について
  住民税は先に説明した通り申告義務はあります。
  「税務研究会」の説明箇所を添付しようと思いましたがうまく張り付けができませんでしたので「税務研究会 ⇒ 個人住民税の申告義務」で検索してくださると助かります。
  なお、市区町村によって多少の取扱いが異なりますので、ご心配の用でしたらお住いの市区町村にお問い合わせください。

 国税庁HPから参考箇所を添付しました。ご確認ください。
 「給与所得者で確定申告書が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご丁寧にありがとうございます。
年収103万円が目安であるならば、バイトによるかと思いますが、現在はバイトA社での30万円-給与所得控除額55万円+UberEatsの雑所得1万円=-24万円≒0円
ということで48万円以下で親の扶養内に該当し、確定申告は行わなくてよろしいでしょうか?

源泉徴収票に関しましてはA社の源泉徴収票は乙欄に印がなかったので甲欄か、丙欄であるかと思われます。他の日払いの単発派遣でも同じように見分けはどのように見れば判断出来るでしょうか。
また、A社の源泉徴収票がもし甲欄であり他の日払いの単発派遣の源泉徴収票で甲欄があった場合はまとめてB社に年末調整で提出し、乙欄か、丙欄であった日払いの単発派遣は②の20万円以下でのUberEats同様の雑所得としてで埋められればそれで良いということでしょうか。

また住民税は大学生のアルバイトでも申告義務があり、特に確定申告などの目安やどのくらい所得のラインはなく、住民税申告に自分は該当しているから申告しなければならないということでしょうか。

  回答します

  乙欄の場合は、源泉徴収票の下部に「乙欄」という箇所に〇の印がついています。丙欄の場合は、手書きで記入がされますので、それらが無いときは「甲欄」と解釈されてよろしいかと思います。

  A社、他の派遣の給与が、甲欄適用の場合は、全てが年末調整が必要となります。
  年末調整とは別に、乙欄・丙欄も所得区分としては「給与」ですが、源泉徴収の「対象」とはなっていますので、その他の所得が20万円以下の場合は、申告不要となります。
 ※「①」OR「②」ではなく「①かつ②」の場合、申告不要になります。
 
 住民税の関してはおおよそご理解のとおりです。

 給与の場合は、給与の支払者から市区町村に「給与支払報告書」が提出されますが、その他の所得に関しては申告が無いと分からないため、仮に所得税の申告が不要であったとしても、住民税の申告が必要になるためです。

何度もありがとうございます。長文失礼致します。
A社の源泉徴収票を確認したところ甲欄であると思われますので他の日払いの単発派遣の源泉徴収票でもそのように見ていきたいと思います。

年末調整での甲欄適用をし、年末調整されなかった他の給与に関して②のその他のの所得が20万円以下の場合は、申告不要となるに当てはめられるとして、①の給与が全て源泉徴収の対象となっている事とはどのように判断すればよろしいのでしょうか。

住民税に関しては申告を頭に入れとくべきであるということですね。了解致しました。

回答します

 給与として「源泉徴収票」が発行されて入れば、給与の支払者はキチンと処理をしていたかと推察できます。
 なお、丙欄の給与については日額のみの取扱いで、日額9,299円までは、源泉徴収税額(源泉所得税)は発生しません。
 乙欄は最低でも給与額の3.063%の源泉徴収税額が発生しています。

 源泉徴収票が発行されていない場合は、呼び方は「給与・バイト代・派遣代」であったとしても「雑所得」であった可能性が高いと推察されます。
 
 「①」に関してよくあるケースは、外国法人から支払われる給与等があります。

ありがとうございます。
私は①の外国法人から支払われる等はなかったと思います。
では、今のところは全ての源泉徴収票を集め、甲欄であるもので源泉徴収の対象のはB社の年末調整で提出、乙欄、丙欄の際には年末調整できなかった給与として20万円以下雑所得として把握すればよろしいでしょうか?

 回答します

 はい、そのようなご理解で大丈夫だと思います。

米森様、本当に長らく説明して下さりありがとうございました。

なかなか分かるづらく申し訳ございませんでした。
  少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2020年10月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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