年末調整について
いつも参考にさせていただいてます。
今年の年末調整について、教えて下さい。
今年の3月末まで正社員として働いていて、4月に結婚して夫の扶養に入りました。
10月からパートを始めたのですが、今年の年末調整はこのパート先に前職の1〜3月までの源泉徴収票を提出して年末調整を一緒にしてもらうのでしょうか?
それとも、確定申告をするのでしょうか?
あと、もう一点。
前職の1月から3月までの給与収入が80万なのですが、税金上の扶養内103万以内で働く場合は10月から12月までのパートでは23万しか働けないでしょうか。
転職が初めてで、よくわからず…。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
パート先に前職の1〜3月までの源泉徴収票を提出して年末調整を一緒にしてもらってください。
前職の1月から3月までの給与収入が80万なのですが、税金上の扶養内103万以内で働く場合は10月から12月までのパートでは23万しか働けないでしょうか。
ご主人が配偶者控除を受けるためにはそのとおりです。
ただし、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除をその所得金額に応じて受けられます。
早速のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
本投稿は、2020年10月28日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。