過去にWワークしていた場合の年末調整について
A社B社で、Wワークしていたが、A社を3月で退職した場合、Bの会社でA社の分を含めて年末調整は行なえますか。
A社は1〜3月まで甲、退職源泉は甲で発行。
B社では1月〜12月まで勤務、4月より乙から甲に税区分変更し、B社で年末調整を行う場合です。
税理士の回答

B社で年末調整を行う場合は、前職であるA(1-3月までの甲)とB(4-12月までの甲)の年末調整をすることになります。なお、B(1-3月までの乙)については、年末調整の対象ではないため、確定申告の対象になります。
出澤様
わかりやすく早い回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
確定申告をしなければならないことは承知なのですが、年末調整後にB社から乙の期間について確定申告するよう指示があるのでしょうか。それとも税務署から何かお知らせが届きますか?
税務署と会社から乙の期間については何も言われず、年末調整後、A社分が合計された源泉を受け取り、自主的に確定申告するものなのでしょうか。

B社からは、乙蘭の源泉徴収票を入手する必要があります。B社からは確定申告をするよう指示はあるかもしれませんが、税務署からはお知らせはないと思います。基本的には、自分で確定申告をすることになります。なお、もし給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、乙蘭については所得税が控除されいますので、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
丁寧な回答ありがとうございます、とても助かりました。
本投稿は、2020年11月06日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。