年末調整の「所得金額調整控除」について
年末調整について、今年から始まった「所得金額調整控除」について質問です。
要件として、特別障害者や扶養親族23歳未満というのがありますが、これは該当する「人数」が何人居るかによって変わる事はありますか?
例えば、1人よりも2人の方が、所得金額調整控除額が多くなるとか、そういう事はないのですか?
人数は関係なく、1人でも2人でも一緒ですか?
すみません、どなたか教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
該当するなら、適用があるという制度なので、人数などには関係しません。一人でも、二人でも同じです。

結論から申しますと要件に該当する人が複数人いたとしても関係はありません。
元々、「所得金額調整控除」は、給与所得者の給与所得控除額等を縮減したことによる調整として創設された制度になりますので、該当人数分の控除をするというものではありません。
以上、誤解なきようご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
結論としては、
0人・・・適用なし
1人以上・・・適用あり(控除額は固定)
という認識でよろしいでしょうか?

要件に該当しなければ、控除額はなしです。
要件に該当する場合には、令和2年分の「所得金額調整控除申告書」に記入・提出することになりますが、4区分の複数に該当したとしてもどれか一つのチェックを付ければそれでOKです。また、要件に該当した場合には、控除額は固定ではなく、下記の計算式のとおり所得金額に応じて変動します。
(計算式)
所得金額調整控除額=(本年分の給与の総額(注1)-850万円)×10%(注2)
(注1)1,000万円を超える場合には、1,000万円とする。
(注2)最高15万円
以上、誤解なきようご理解ください。
本投稿は、2020年11月07日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。