11月退社、12月転職 年末調整は?
こんにちは。
私は11月末で現在の会社を退社します。現在の会社は、月末締めの翌月払いですので、12月にも給与が振り込まれます。
対して、次の会社は当月末締めの当月払いです。
内定が出る前、現在の会社で、「11月末でも年末調整の対象なので、してください」と言われ、登録したのですが、この場合は前の会社に年末調整してもらっても良いのでしょうか?
それとも、前の会社に言って、源泉徴収票を貰って自分で確定申告すれば良いでしょうか?
税理士の回答

回答します
「年末調整の対象となる人」には、1年を通じて勤務している人のほか「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」が含まれます。
貴方の場合、11月中の退職であり、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けたに退職」したのではないため、前職では年末調整の対象とはならず、前職では年末調整をすることは本来できません。
※ 退職後に再就職を前提としていなかったため、そのように取り扱っていた可能性もあります。
なお、貴方の場合12月に再就職し、12月中に給与の支給を受けますので、現職に「扶養控除申告書」を提出したならば、現職において前職の11月までに支給された給与と現職の12月支給の給与で「年末調整」を行うこととなります。
そのためには、前職から11月までに支給をうけた給与の「源泉徴収票」を入手する必要があります。
また、前職の12月支給の給与は「乙欄」での源泉徴収を受けることになります。
最終的には、貴方は、年末調整を受けた給与の「源泉徴収票」と乙欄課税をされた「源泉徴収票」を使用し、確定申告書を提出することになります。
なお、現職に「扶養控除申告書」を提出していない場合は、現職・前職とも年末調整を受けることはできませんので、いずれにしても確定申告で所得税の精算をすることになります。
国税庁HPから「年末調整の対象となる人」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
また、税務署から送付されて、年末調整の担当者の方のお手元にあると思われる「年末調整のしかた」のP10にも同様な記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/10-11.pdf
本投稿は、2020年11月07日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。