有給消化中に海外帯同 退職金等の源泉徴収について
主人の海外赴任への帯同の為、12/31付退職をし有給消化中の12月中旬に非居住者になり海外へ行く予定です。
その場合、12月支給の給与賞与、1月支給の12月分の給与、退職金に対して非居住者の税率で税金が引かれてしまうと聞きました。
この場合、還付してもらえる方法があるのか教えていただきたいです。
生命保険などの、年末調整も自分でする必要があるのかも教えて頂けるとありがたいです。
税理士の回答

回答します
1 非居住者として出国した後に支払われる、給与・賞与・退職金について
国内勤務分に係る支給額に対し日本で課税されますが、整理すると次のようになります。
① 給与 12月に支払われる給与の計算期間が、1ヶ月以内の国内勤務に係る場合は、
課税の対象とはなりません。
例えば 出国日が12月15日とした場合
給与の計算期間 11月1日~11月月末 支払日12月25日
⇒ 全額に対し20.42%の税率で課税(源泉徴収)
給与の計算期間 11月26日~12月25日 支払日12月末
⇒ 課税なし(計算期間中国内勤務分は1か月以内であるため)
② 賞与の計算期間は、1ヶ月以内ということはありませんので、国内勤務期間に係る部分に対して
20.42%の税率で課税(源泉徴収)
③ 退職金 国内勤務分に係る支給額に対して、20.42%の税率で源泉徴収により課税されます。
ただし、居住者として計算したならば税額が少額になる場合は、
「退職金の選択課税の申告書」を提出して、居住者と同様の計算により計算した
退職所得の税額との差額の還付を受けることが出来ます。
手続きとしては、出国前に「納税管理人」の届出書を所轄税務署に提出し、
その後納税管理人が「退職金の選択課税の申告書」を提出することになります。
なお、手続き等の詳細については、
所轄の税務署に確認されることをお勧めいたします。
2 年末調整について
出国して非居住者になる人は、出国前年末調整を行います。
社会保険料や生命保険料で出国前に支払ったものは、控除の対象となります。
3 その他
居住者となった国では、貴方の所得について課税権を有します。
詳細は、相手国の税務当局に確認が必要ですが、二重課税となった場合は、相手国で「外国税額控除」の対象となる可能性があります。 参考にしてください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
タックスアンサーNo251「海外に転勤した人の源泉徴収」
この説明箇所の下から4行目「なお書」が、給与の計算期間1か月以内の説明箇所になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
ご丁寧に、わかりやすいご説明をありがとうございました。
大変助かりました!
感謝申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
お勤めの会社で「出国前年末調整」をすると思いますので、出国予定日が確定した段階で、お伝えするとよろしいかと思います。
また、「外国税額控除」に関しては、第一に赴任先の国と日本国との間に「租税条約」が締結されている事だ前提となります。また、相手国の税制は、相手国の税務当局や税理士に確認されるようにお願いいたします
本投稿は、2020年11月08日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。