年末調整 国民年金
年末調整の国民年金について質問です。
今年の7月末に会社を退職し、8月から来年の3月分までの国民年金を一括で先払いしました。
今年の年末調整で来年の3月分までの国民年金を控除しても大丈夫でしょうか?
また、来年の4月から再就職する予定ですが、仮に来年の2月から再就職することに変更となった場合、2月と3月分は国民年金と社会保険が重複するため、修正申告が必要ですか?
税理士の回答
国民年金は支払額全額を控除しても、年分を控除してもどちらでも結構です。確定申告用の控除証明書は年分のものも併せて添付して送られてきます。
また、来年の4月から再就職する予定ですが、仮に来年の2月から再就職することに変更となった場合、2月と3月分は国民年金と社会保険が重複するため、修正申告が必要ですか?
4月から再就職であれば社会保険料(厚生年金保険料)は4月からになるのではないでしょうか?重複はしないと思います。
仮に重複期間があえば、役所で手続きして重複月の国民年金保険料は還付されます。
すみません、追記します。
仮に2月から再就職して国民年金保険料全額を前年に3月分まで全額控除していれば、前年の控除額が多くなってしまいますので厳密には修正申告が必要になると思いますので、年分の控除をしておいた方がよろしいかと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
ご回答頂いたものを踏まえまして、もう一つの案として考えてみました。
正社員での再就職時期がまだ確定していないため、今回のバイトの年末調整と確定申告では、国民年金を除いた金額で行います。
正社員として再就職して社会保険に加入することになり、国民年金の金額が確定(還付を含めた確定額)してから、改めて国民年金を含めた令和2年分の還付申告をします。
この場合は、問題ございますか?
修正申告より還付申告の方が楽と伺ったので。
追加の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
すみません、ご質問の内容がわかりません。
令和2年分の確定申告と還付申告をするというのが理解できません。
同一年分の確定申告と還付申告は出来ません。どちらか一つです。
ご回答頂きありがとうございました。
変な質問をして申し訳ございませんでした。
アドバイス頂いた通りやってみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月08日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。