副業の年末調整について
本業で年末調整をするため、副業先には年末調整用紙を渡されましたが、年度末調整はしないでくださいと伝えました。副業先は「白紙でも判子を押してもらって提出してもらう」と言われましたが、年末調整が2か所で誤ってされてしまうのが怖くて判子は断ろうとしています。もし2か所で年末調整されてしまった場合、本業先に副業の事がバレてしまったりするのでしょうか?
税理士の回答

年末調整は、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出したところで行います。提出できない方は、乙蘭になり年末調整の対象にはなりません。2か所で年末調整されても、本業先には副業のことはバレないですが、正しくないことですので、副業先に事情を説明された方が良いと思います。

回答します
副業先に「扶養控除申告書」を提出していませんか。
「扶養控除申告書」は1か所しか提出できない書類ですが、副業先に提出されていたためにそのようなことになった可能性があります。
副業先には、「別の会社に扶養控除申告書を提出したため、御社へ提出した扶養控除申告書は誤りでしたので年末調整はしないでください」とお伝えください。
なお、「扶養控除申告書」の提出がない勤務先の給与は年末調整はできません。(2か所で年末調整済みとなることは誤りになります)
また、本来であれば、副業先では「乙欄」課税されるべき給与でした。そのため、「副業先から本来源泉徴収されるべき所得税」を追加的に副業先に支払う可能性があります。
2か所以上給与のある場合、確定申告により所得税の精算が必要になります。(1か所の給与は年末調整済み、他の給与は1年末調整未済)
あと、給与所得者の「住民税」は「特別徴収」となるため、本業の勤務先に「住民税の決定通知書」が届きます。
本業の勤務先も副業の勤務先も「給与の支払報告書」を、市区町村に提出する義務があるため、2か所で年末調整をする、しないに関わらず、本業の勤務先に他の収入があることが分かる可能性はあります。
住民税は、原則「特別徴収」ですが、普通徴収(自分で納める)することも認めている市区町村もありますので、お住いの市区町村にお問い合わせになられたらいかがでしょうか。
(ほとんどは、認められられないと聞いています)
ありがとうございます。心配なので担当者にもう一度説明していこうと思います。白紙でも提出とはなっていますが、判子は押さないようにしたいと思います。多分それだと、副業分の収入が今年は20万より下回る見込みなのですけど、2か所で年末調整されてしまったら、収入に関係なく、確定申告しなければならないのですよね...?
こちらの返信に気付くのが遅れましたが、副業先には扶養控除申告書は提出していません。

回答します
「扶養控除申告書」を提出していない場合は、年末調整をしてはいけないことになっています。
「印を押す」ように指導されたのは「扶養控除申告書」・「基礎控除申告書」・「保険料控除申告書」ではないでしょうか。
それでしたら「本業に扶養控除申告書を提出しているので、(年末調整関係の用紙は)提出しません」とお伝えください。
国税庁HPの「扶養控除申告書」等について説明している箇所を参考に紹介します。
タックスアンサーNo2520 「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
上部4行目に「主たる給与とは「扶養控除申告書」を提出しているに支払う給与」との説明があります
下から2行目、なお書として「従たる給与(扶養控除申告書の提出がない給与)は年末調整の対象とならない」と説明されています。httpshttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
ありがとうございます。入社は今年の夏あたりだったのですが、その「扶養控除申告書」は、年末調整の時の書類ですよね?副業先には説明するつもりですが、白紙でも提出する事になるらしく。あと、今年は副業先からは税金が引かれていないのですが、ということは確定申告で税金を払わないといけないということでしょうか。多分今年の副業の収入は19万円くらいの見込みです。来年から副業先には税金を引いてもらうようにした方がいいのでしょうか?もし不手際で延滞税とか言われたら、副業のことがばれてしまいそうで心配です。住民税のことは自治体に問合中です。

回答します
「扶養控除申告書」は、最初の給与の支給までに提出しない場合「乙欄」が適用されます。
ただし、今まで提出していなかったものの年末調整時に提出した場合は、乙欄が適用された(る)給与の関しても「年末調整」で精算できることになっています。
「白紙でも提出する」というのは、扶養などがいなくても提出するという意味でしょうか。
「主たる給与支払者」に対しては、扶養などがいなくても提出することになります。しかし、既に他の給与支払者に「扶養控除申告書」を提出している場合は、2か所に提出することはできませんので、副業の方に提出することはできません。
なお、源泉徴収により本来徴収されるべき所得税は、給与支払者が貴方から徴収し納税する必要があります。
「乙欄」の場合は、少なくとも3.063%の税率で源泉徴収税額(源泉所得税)が計算されますので、「税金が引かれていなかった」というのは、副業の会社の誤りになります。
不手際という意味でしたら、「扶養控除申告書」の提出がない者から源泉徴収しなかったのは副業の会社であり、その会社の不手際ではないでしょうか。
「源泉徴収義務」というのは、支払者の義務でああり、徴収漏れや納付漏れがあったことに基因する延滞税・加算税の負担すべき者は、「源泉徴収義務者」である副業の会社となります。
先ほど添付したタックスアンサーNo2520 をお読みいただきたいと思います。
わかりました。ありがとうございます
本投稿は、2020年11月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。