従業員死亡における年末調整について
従業員死亡における年末調整について教えてください。
今回、従業員の方が亡くなり、退職となりました。
給料については死亡後に支払うものはありませんでした。
その際に年末調整の手引きを見ていたら、年末調整を退職時に行うと書いてありました。
この退職の時とは、退職月に、1人だけ年末調整をするということでしょうか?
それとも、普通の従業員と同じように今年度の年末調整で、年末調整の対象外とはせずに死亡までに支給した給料の年末調整を行うということでよろしいのでしょうか?
常識的な質問であったらすいません
よろしくお願いします
税理士の回答

従業員死亡における年末調整について教えてください。
今回、従業員の方が亡くなり、退職となりました。
給料については死亡後に支払うものはありませんでした。
その際に年末調整の手引きを見ていたら、年末調整を退職時に行うと書いてありました。
この退職の時とは、退職月に、1人だけ年末調整をするということでしょうか?
その通りです。
よろしくお願いします。
そうしないと、相続税の申告なども行えません。
純確定申告も行えません。
必ず、行ってください。
それとも、普通の従業員と同じように今年度の年末調整で、年末調整の対象外とはせずに死亡までに支給した給料の年末調整を行うということでよろしいのでしょうか?
いいえ、違います。
死亡時=退職時です。
早速の回答ありがとうございます
その際に税務署や市役所への提出関係はどうなるのでしょうか?

早速の回答ありがとうございます
その際に税務署や市役所への提出関係はどうなるのでしょうか?
これは、ほかの従業員と同じ時期でよいです。
そもそも、住民税は、出さないでよいです。
来年の住民税は、令和3年1月1日現在、生きている方に係る税金です。
税務署には、法定調書の合計票に、ほかの従業員と一緒にして出します。
よろしくお願いします。
ありがとうございます
つまり、源泉徴収票だけはすぐに相手の方に渡して、税務署関係の書類は他の従業員と一緒の1月末までに提出をすればいいんですか?

ありがとうございます
つまり、源泉徴収票だけはすぐに相手の方に渡して、税務署関係の書類は他の従業員と一緒の1月末までに提出をすればいいんですか?
はいそのようになります。
よろしくお願いします。
退職金も、死亡退職金になりますので、源泉所得税は0円です。
本投稿は、2020年11月11日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。