年末調整について
年末調整を受ける人とはどのような人ですか?
私は3月から10月まで飲食店でアルバイトをしていました。
収入は45万ほどです。
11月からコンビニで働く予定です。
この場合年末調整は必要でしょうか。
税理士の回答

1.12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
2.相談者様が、勤務先に扶養控除等申告書を提出されて、12月末まで仕事をされるのであれば、年末調整の対象になります。その場合は、前職の給与収入も合わせて行うことになりますので、源泉徴収票を入手して新しい勤務先に提出する必要があります。
本投稿は、2020年11月11日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。