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年末調整の書類について(配偶者欄)

年末調整にて、従業員の配偶者の所得の見積額の記入ですが、従業員の給与収入が900円以下出会った場合は、配偶者の給与収入が2,016,000円未満が上限値として給与所得控除55万円を差し引いた金額を記入して貰う。という認識で宜しいでしょうか?
また、その配偶者が給与収入以外の収入があれば、その収入から該当する所得控除額を差し引いた金額を記入すると言うことで宜しいでしょうか?
あとは基礎控除申告書の配偶者欄に給与所得と給与所得以外の所得にそれぞれ内訳金額を記載して貰えればいいでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

給与所得控除額が収入金額を上限に55万円となるのは、収入金額1,618,999円までです。それ以上は給与所得控除額が増えます。
用紙の裏面4に説明があります。

また、給与収入以外の収入があれば、その収入から引くのは必要経費等であり、所得控除額ではありません。

長谷川先生、ご回答有難う御座います。
追加での質問です。
ネットで調べますとこのような記載もあるのですが、こちらはまた別の内容なのでしょうか?
→源泉控除対象配偶者とは、次の条件に該当する配偶者をいいます。こちらに該当する場合のみ記入します。配偶者の合計所得金額の見積額が95万円(給与収入だけなら150万円)以下であること。

また、それ以上は給与所得控除額が増えます。用紙の裏面4に説明があります。
とのご回答ですが、扶養控除等申告書の裏面を見ましてもその4番の所が見当たりませんでした。
イメージ的にはその給与所得控除額の金額ごとの控除額一覧表みたいなものを想像したのですが、文章だけでの説明となっているのでしょうか?
宜しくお願いします。

すみません。
最初の投稿内容に記載の誤りがありました。
従業員の給与収入が900円以下出会った場合は、
となっていましたが、正しくは、
従業員の給与収入が900万円以下であった場合は、
でした。
宜しくお願いします。

年末調整にて、従業員の配偶者の所得の見積額の記入

とあることから、今年より新設された「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のことかと思いました。
その裏面に4はあります。
その内容は、次の表を計算式にしたものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/84-92.pdf

「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整のための申告書ではあるものの、毎月の源泉所得税を求めるため、令和2年の最初の給料日の前日までに提出しているはずの申告書です。
その用紙の書く範囲は、ネットで調べたとおりです。

なお、会社によっては、この時期、来年のために「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙が渡されることもあるかと思います。その場合は、その用紙には令和3年分の内容をお書きください。令和2年分に変更があるときは、その内容を年末調整の担当者に伝えてください。この場合、その変更が、平和2年分だけなのか、令和3年分も継続するのかも伝えた方が親切でしょう。

長谷川先生、ご回答有難う御座います。
すみません。
投稿した質問内容が正確では無かったですね。
仰られるように
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
についての質問でした。

質問内容をあらためてまとめますと、
扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者への所得の見積額の記入額は、従業員の給与収入が900万円以下が見積額であった場合は、その配偶者の給与収入が2,016,000円未満が上限値として給与所得控除55万円を差し引いた金額を記入して貰う。
また、給与収入以外の収入があれば、その収入から引くのは必要経費等であり、所得控除額は差し引かず、見積もり金額を記載して貰う。
これらを「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」であれば、2020年の最初の給与支払い日までに提出して貰う。記載内容に変更があった場合は速やかにその都度従業員から提出をして貰う。
という認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。

繰りかえしますが、給与所得控除額が55万円以下となるのは1,618,999円までです。

源泉控除対象配偶者は、所得95万円以下で給与収入だけなら収入150万円万円までです。

配偶者控除等申告書に書く範囲と異なっていますから、ご注意ください。

長谷川先生、ご回答有難う御座います。
度々のご質問となり大変お手数をおかけしました。
ご教示有難うございました。

本投稿は、2020年11月15日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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