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【早急】年末調整についてです。

【年末調整の申告について】

生命保険にて契約者が娘、口座引き落とし(支払い)も娘で受取人は私(母)になります。

ちなみに娘は精神疾患で稼ぎが少なく、娘の口座から引き落としていますが保険の支払いをしているのは父親です。

上記の場合は、旦那の方の年末調整にて申告をするのは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_60036/
の保険金を受け取ったときの税金
のところを見てください。
今回は契約者が、娘さんで、お父さんの控除をすると、実質の契約者は、お父さんになります。
本当に面倒です。

契約自体を実質に変えたらいいと思います。
また、受取人もお母さんです。
満期もお母さんですか?
面倒になります。

契約自体を単純に変えてください。

今回の控除は、契約者以外はしないほうが良いですが、実質お父さんなら、してもよいでしょう。
また、契約者も、お父さんに書き換えてください。

後々の面倒がなくなります。

よろしくご検討ください。

年末調整などで行う生命保険料控除は、保険料を支払った人が対象になります。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

ご質問の文面からは、お父さんからお嬢さんに保険料支払いのための現金の贈与が行われて、その後、お嬢さんの口座から保険料の振替が行われていると読めます。その場合には、保険料を支払っているのはお嬢さんになりますので、生命保険料控除はお嬢さんで控除することになります。
もし、お父さんで控除する為には、お父さんが保険料を直接支払っていることが分かる状況にすることが必要と考えます。
但し、その場合には保険金を受け取る時に贈与税の問題が生じますのでご留意ください。
いずれにしても事実認定の問題になりますので、しっかりと事実を確認した上でご判断ください。

本投稿は、2020年11月15日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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