年末調整/確定申告に関して
初めまして。
年末調整のことで困っているため回答をお願いいたします。
1月から5月までA社で勤務
11月からB社で勤務
空白期間は短期のアルバイトをしながら失業手当を受給しておりました。
B社の勤務先から年末調整を行うため前職の源泉徴収書を添付の上年末調整して欲しいと依頼がありましたが、A社は履歴書に記載した会社名と異なる前々職の会社のため
履歴書に記載したA社とは異なります。。。・
空白期間に短期アルバイトもしていたのでその源泉も集める必要があるのと、株・ふるさと納税・医療費控除などどっちのみち確定申告をしなければいけない状況ではあります。
何か年末調整をしなくてもすむ方法はないでしょうか?
旦那さんの扶養に入っており、旦那さんに前職分は年末調整してもらっている。という理由は通用するのでしょうか?その場合、保険の手続きや何かでバレてしまうのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「前職分」の源泉徴収票の提出がないと、現職の会社では年末調整ができません。説明会などでは、「提出を求め、提出がない時には年末調整は差し控えてください」と説明しています。
そのため、『前職から「源泉徴収票」の発行がない』などの何らかの理由があり、前職の源泉徴収票の提出がない社員に関しては、会社は年末調整はすることができません。
なお、A社や他のアルバイト先の源泉徴収票の内容を確認して「乙欄」に表示がある場合は、現在の会社の給与のみで年末調整することになりますので、その旨をお伝えください。
私どもでアドバイスできるのはこの程度となります。
※ご主人が前職分の年末調整をすることはできませんので、そのような理由をおっしゃるのはやめた方が良いと思います。
本投稿は、2020年11月16日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。