年末調整について。
明日までに年末調整提出で困っています。
▪️年末調整について。
アルバイトで10月までA社.B社とダブルワークしていましたが、10月いっぱいでA社をやめました。
その場合、A社の源泉徴収票をB社に渡せば両方、年末調整をしてくれるのでしょうか?
年末調整をしてくれたら、確定申告は行く必要はないでしょうか?
今現在もダブルワークの場合は、確定申告に行く必要があると認識していますが、A社は10月いっぱいでやめているので、この場合はどうなるかわからず、相談させていただきました。
税理士の回答

回答します
年末調整は「扶養控除申告書」の提出のある会社が行えることになっています。そして「扶養控除申告書」は1か所しか提出できないことになっています。
当初「扶養控除申告書」を提出していた会社を退職するなどして、新たな勤務先に「扶養控除申告書」を提出した場合などは、退職した会社(前職)分の「源泉徴収票」を新たな勤務先に提出し時には、前職分(ご質問のA社)分も含めて年末調整をすることが出来、特に確定申告は提出する必要はありません。
なお、「扶養控除申告書」を提出した先の勤務先では、毎月(日)の給与の支払時に源泉徴収税額を計算する「税額表」は「甲欄」を適用しますが、「扶養控除申告書」の提出の無い勤務先では「乙欄」を適用することになっています。
この「乙欄」適用された給与は年末調整の対象とはできませんので、確定申告で精算することになるます。
先ほどの「A社」が乙欄適用の場合は、年末調整の対象にはできませんので、確定申告書で精算するようにして下さい。
返信ありがとうございます。
10月いっぱいで辞めたA社に扶養控除申告書を提出していたので、A社は甲欄です。
B社は乙欄で、10月から社会保険に加入したので9月下旬に扶養控除申告書を提出しました。
まだ10月の給料の時点ではまだ乙欄で計算されていました。
この場合はB社にA社の源泉徴収票を提出すれば年末調整していただけるということであってますか?
わからないので、B社にA社の源泉徴収票を渡して、年末調整を合算できなかった時には会社からできなかったから確定申告に行ってねなどと教えていただけるのでしょうか?

回答します
A社に加えて、B社に「扶養控除申告書」が提出されているので、B社では乙欄だった時の給与の分も含めて、年末調整ができます。
参考に国税庁HPから「年末調整のしかた」を確認してください。P57(2枚目)の「6」の図が当てはまります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/56-62.pdf
わかりやすい回答本当にありがとうございます^_^助かりました^_^
本投稿は、2020年11月18日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。