扶養内の年末調整について
二ヶ所合わせて、給与が60万円位になります。A社から、年末調整の書類を書くように言われました。ですが、所得税は引かれていないようです。
扶養の範囲のパートなのに、必要なのでしょうか?
また、学生のアルバイトの方も年末調整をしているのですか?
年末調整が必要な場合、還付される物がないのに、どうして必要なのでしょうか?
税理士の回答

回答します
年末調整は、給与所得者の年間の「所得税」の精算のため行うものであり、「扶養内」であるか否かにかかわらず「扶養控除申告書」を提出している給与の支払者はすることになっていますので、年末調整関係書類の提出は必ず行ってください。
還付してもらいために行う手続きではありません。
なお、アルバイトの方も、該当する方は年末調整を行います。
毎月の給与から所得税が徴収(天引き)していないのは、「扶養控除申告書」を提出し、毎月の給与の額が88,000円未満等であったことによると推察されます。(毎月の税額表は「甲欄」適用となっています)
なお、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんので、2か所で給与を頂いているということは、もう1か所の給与は「乙欄」課税となっているため、最終的には確定申告により所得税の精算をしてください。
返答有り難うございます。
アルバイトの方も該当する方は、年末調整を行う。という事ですが、該当する方はどのような方なのでしょうか?
主人の方でも、私の給与を申告しており、計算すると「収入は無し(0)」となりました。それは、合っていますか?
また、今後、主人の方にも私の給与を申告しないといけないのでしょうか?

回答します
「年末調整」の対象となる人(該当する人)は、給与の収入金額が2,000以下の方で、扶養控除申告書を提出している方のうち
①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職して、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人の内一定の人(割愛します)
④年の中途で、非居住者になった人 になります。
これらの人は、正社員、パート、アルバイトに関わらず年末調整が必要になります。
ご主人の方の申告では「収入無し」ではなく「所得金額0円」が正しいのではありませんか。
ご主人の「配偶者控除等申告書」の「給与所得」欄に貴女の収入金額と所得金額を記載することになります。
所得金額は 給与の収入金額 - 給与所得控除額(最高55万円)=0円 となると推察いたします。
今後(今年分)に関しては、ご主人が申告した内容はあくまでも「見積額」であるため、貴女の所得金額の変更があり、配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変わる場合は、ご主人の会社に申告内容の訂正を行って年明けに再年末調整を行うことになります。
国税庁HPから、参考になるところを添付します。
「年末調整のしかた」P10(1枚目)に「年末調整の対象になる人」の記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/10-11.pdf
「再年末調整」については「年末調整のしかた」P74(2枚目)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/73-74.pdf
分からないことばかりですいません。
そうです。「収入0」では無く、「所得0」です。間違えました。
最初の回答に戻りますが、「乙欄」課税とは、確定申告での事ですよね?その時に今回発行される源泉徴収票と、他社からの給与金額を計算して行けば良いのでしょうか?

回答します
「乙欄課税」とは確定申告のことではありません。
給与の内「扶養控除申告書」を提出していない、給与の支払時に適用する「税額表」の区分のことです。
提出がある場合は「甲欄」でかつ「年末調整」
提出がない場合は「乙欄」
どちらも、給与の源泉徴収票を入手します。それらを基に確定申告書を作成します。
そうなんですね。分かりました。
色々とご丁寧に有り難うございました。
助かりました。
本投稿は、2020年12月01日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。