年末調整の社会保険料控除について
当社に今年7月から採用となった職員から提出された保険料控除申告書に、前職場で加入していた健康保険組合で納付した保険料の記載があったのですが、これは年末調整の対象として問題なく、また証明書類の添付も必要ないという考え方でよろしいでしょうか。
税理士の回答

回答します
「前職場で加入していた」社会保険とは、前職の「源泉徴収票」に記載されている社会保険料と同じであれば、「保険料控除申告書」に記載することも、控除も含めなくてかまいませえん。(前職分の集計で行います。)
しかし、よくあるケースが、職場を退職後に引き続き前職の社会保険に加入して、自分で保険料を支払っていた場合等は、前職の「源泉徴収票」には記載がなく、「保険料控除申告書」に別途記載し、控除するものなので、その点をご確認の上処理をお願いいたします。
なお、その場合であっても証明書の添付などは特に必要ありません。

職員の方が自分で支払をされた健康保険料であれば控除の対象になりますが、前職の分であれば源泉徴収票に記載されている社会保険料と重なる可能性もあります。念のため確認をされた方が良いと思います。
お二方よりご回答いただきありがとうございます。
引き続き申し訳ありませんが、本人に確認したところ自身で納付したとのことでした。
また、令和3年3月分まで前納していたようで、退職後の令和2年7月分から令和3年3月分までの保険料は本人に還付されており、申告書の記載額は令和2年1月から退職前の令和2年6月分までの金額とのことです。
前職の源泉徴収票はまだ提出されていないため未確認ですが、前職の源泉徴収票の社会保険料と重ならなければ、年末調整としてよいでしょうか。

前職の源泉徴収票の社会保険料と重なっていなければ、年末調整で控除してよいと思います。

回答します。
前職の源泉徴収票に含まれていなければ、令和2年6月分までの「社会保険料」は年末調整時の控除の対象としてください。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年12月02日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。