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亡くなった方の年末調整

お世話になります。
昨年退職し役員として在籍していた方が、今年の8月に亡くなりました。
税理士さんが「8月分の給与まで支給してよい」との事でしたので、親族に給与を渡しました。
年末調整の時期になり気になったので調べたところ、このような場合は年末を待たずに年末調整をするとありましたが、しておりません。
我社では税務関係をすべて税理士さんにお任せしており、年末調整も社員から保険料控除証明書を集め、税理士さんに郵送するだけです。
亡くなった方の年末調整は、ご遺族が確定申告をする方が良いのでしょうか。
今までの様にうちの税理士さんにお任せし、還付金がある場合は会社からご遺族に渡した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

死亡した社員の年末調整は、原則として死亡した時点で行うことになっています。会社としては、年末調整を行う義務がありますので、遅れても年末調整を行うことになります。

本投稿は、2020年12月09日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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