年末調整について(途中入社の従業員)
年末調整を担当する部署で働いています。
今年の1月1日以降入社の従業員についてですが、
1月1日~入社まで働いていたのであれば前職の源泉必須
→揃えられなければ年調未済扱いにしているのですが、困るのは無職の場合です。
1月1日~入社まで無職の場合、無職でしたと本人が申告してくれば年末調整を行うことにしています。これでOKでしょうか?
単なる自己申告ではダメで何か証明(雇用保険受給資格者証のコピー等)を求めるべきでしょうか?
税理士の回答

回答します
「履歴書」等で前職などの確認が取れない場合は、本人の申請(自己申告)によることになります。
特に何かの証明書の添付が必要とはなっていません。
なお、仮に本人の申請に誤りがあり、税務調査の際に追加納税が必要となった場合であっても「源泉徴収義務者の責」ではないため、「加算税・延滞税」の対象にはなりません。
早速のお返事ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月11日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。