非常勤役員の年末調整について
合同会社で妻を非常勤役員で月5万程度の役員報酬で考えてますが、年末調整は必要なのでしょうか?
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
必要になるケースが多いと思います。
おそらく、給料からは源泉所得税を控除せず支給していると思います。これは、所得税法上の税区分が「甲欄」になっているため、月額8.8万円未満の給与の源泉税が0円になるからです。そして、「甲欄」の場合は、年末調整が必要です。
一方で、税区分が「乙欄」の場合は年末調整が不要ですが、その場合は毎月の給料から1,531円の源泉徴収をする必要があります。厳選された分の還付を受けるためには確定申告が必要になります。
便宜上、社会保険は無視して回答しております。
ご参考にしていただければ幸いです。
ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2021年03月06日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。