源泉徴収票の作成方法について
お世話になって居ります。
会社で給与担当をしている者です。中途採用の社員から源泉徴収票が提出されたのですが、疑問に思う内容だったので、ご教示いただきたく存じます。
「年末調整未済」なのに、摘要欄に前職源泉情報が印字されている、この状況は有り得ますか?
中途採用社員から提出された源泉を見ると、以下の状況です。
・退職日印字有り。
・摘要欄に、「年末調整未済」との印字有り
・摘要欄に、前職源泉の情報も印字されている。
これは有り得るのでしょうか?
私の認識では、前職源泉の情報が合算される(摘要欄に印字される)のは、年末調整を行う会社であり、年の途中退職の場合には、摘要欄には、「年末調整未済」の印字のみで、たとえ入社時に前職源泉を提出していたとしても、「前職源泉情報は記載されない」と思っていました。
知識不足で申し訳ないのですが、ご教示いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

前職の情報が合算される(摘要欄に印字される)のは、前職を含めて年末調整を行った場合になります。社員に源泉徴収票の内容について確認をされた方が良いと思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
該当社員に確認したところ、当社入社前に、2カ所の会社(A社とB社)で勤務があったそうです。
B社に入社する際、A社の源泉を提出。
B社を退職した際、源泉を渡され、そこには、以前提出したA社の源泉情報が印字されていたそうです。
B社は、本来であれば、該当社員は年の途中退職ですから年末調整の対象ではなく、実際に年末調整の計算は未済ですから、A社源泉を含んだ源泉を作成するのは誤りであったということでしょうか?
該当社員が退職する際に、入社時に提出させたA社の源泉(原本です)を、該当社員に返却する必要があったということでしょうか?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ないのですが、何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

該当社員がB社を退職するとき、B社は退職する社員にA社の源泉徴収票を返却すべきであったと思います。なぜならば、B社の源泉徴収票に印字されたA社の情報が本当に正しいかどうかを確認できないと思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
B社がなぜ、A社(前職源泉)の情報を含めた源泉を作成したのが全くわかりません・・。
該当社員は、当社が、「前職の源泉がございましたら提出してください」とお願いしたので、
・B社が作成した、A社を含む源泉と、
・A社単独の源泉、
合計2枚を提出してきました。
本人に聞いたところ、「A社の源泉は、B社に提出してしまって手元になかったので、A社にお願いして送ってもらいました」というのです。
B社の対応は誤りだったということで間違いないですよね。
本人にはその旨説明しておこうと思います。

B社は、退職した社員にA社とB社の源泉徴収票を渡すべきだったと思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
そうですよね・・、B社の対応が理解できません。
結局、該当社員の迷惑になってしまいますから。
ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月09日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。