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副業(雑所得)の年末調整時の所得税の変化について

アフィリエイトで雑所得の副収入がある場合、本業での所得と合算すると所得税の税率が変わることもありますよね?
副業を会社にバレないようにするには確定申告時に副業分の住民税を普通徴収にすれば良いとよく耳にしますが、年末調整に副業分の所得を記入する欄があるのでそこに書いた時点で会社にバレませんか?
バレないためには年末調整では会社の所得のみを記載して、確定申告時に副業分の所得税と住民税、副業によって所得税の税率が変化した分の不足分を確定させて支払えば大丈夫なのでしょうか?
年末調整時に副業分を記載しないことは問題になるのでしょうか?

税理士の回答

回答します

 「年末調整時の書類に副業分の記載を行わない」ことの是否に関しては、税理士としては法令に沿った指導しかお伝え出来ませんので、コメントすることはできません。お許しください。
 私ども税理士がお伝えできるのは「給与所得以外の所得を記載するのは、正しい年末調整による所得金額が記載するために必要なことです」のみとなります。
 
 なお、住民税に関して給与所得者の場合、原則「特別徴収」となり、「普通徴収」を認めない市区町村が多いと聞いています。お住いの市区町村に確認をされた方がよろしいと思います。

ご回答ありがとうございます。
年末調整時の書類に副業分の記載を行わずにその後の確定申告で税金を正確に計算して支払うことは法令では明確にアウトであるということでしょうか?
ということは、法令を守ろうとすると副業を行っている全ての人が年末調整で副収入の記載が必須になるので、事実上1円でも所得が発生したら全員副業が会社にバレるということになると思います。
youtubeでこの問題を解説しているある税理士の方は年末調整で書かなくてもその後の確定申告を行えば全く問題ないとしていますが、法令違反になるかならないかの観点ではどちらが正しいのでしょうか?
本業(給与所得)を特別徴収に、副業(雑所得)は普通徴収にできるかどうかは自治体に確認しておこうと思います。

 ご希望にお応えできず大変申し訳ございません。
 YouTubeでそのように解説されている先生のお話を参考にされるか、今回の私の回答を参考にされるかのご判断は、残念ですがお任せいたします。

 なお、法令上では正しい年末調整を行うよう「記載するように」となっています。
 また、法令、通達及び手引きなどで、年末調整は確定申告に代わる手続きであること、年収などは「見積もり」で行うことから、年明けに見直しを行うこと等が記載されています。
 その見直しは、還付の場合は翌年の1月中に、納税となる場合はそれ以降も行うことが求められています。
 そのため、例えば扶養者の所得オーバーで扶養控除等が減少し納税となった場合は、会社(源泉徴収義務者)に対し、該当する方への「扶養是正」の連絡が税務署から行くことになっています。

 ただし、収入以外にも「医療費控除」等により、確定申告を行った場合等で、納税額なども修正されている場合は年末調整の見直しは行う必要がないように取り扱われ、場合によってはその方に「修正申告」を指導することとなっています。
 これは、「年末調整」は「確定申告」に変わる手続きであることに起因するものと考えられます。

 これらを参考にしていただき、ご判断いただけたらと思います。

 ただし、頭が固いと思われますが、私はYouTubeの先生のような指導は、残念ながらしかねます。お許しください。
 普通徴収の件は、よろしくお願いいたします。

 

ご回答ありがとうございます。
年末調整は正しく記入するようにとされている以上、そう指導するほかないという考えはわかります。
「年末調整では記載しなくても結局確定申告で正しく納税するのだから良いだろう」ということに明確な根拠がないと下手なことは言えないということですね。
税理士の先生によっても意見が分かれていて曖昧になっていると思いますが、あとは国税局の相談窓口などで公式的な回答を求めるのが良いでしょうか?

相談者の方のご判断にお任せいたします。
 一般的な相談は「税務相談室」の「電話相談センター」が、個別相談になる場合は事前予約により「所轄税務署」が面談により相談を受け付けています。

この件についてははっきりさせておきたいので電話相談で公式回答を得てから、それに従って行動しようと思います。
ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
  どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年05月11日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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