年末調整扶養について。
従業員の娘さんが(24歳)フリーターで2箇所でアルバイトをしています。1箇所では雇用保険に加入しています。
令和2年は
雇用加入している会社での給料支払いは35万円
所得控除の額の合計は480570円です。
雇用加入していない会社での給料支払いは30万円です。
この場合、親(父親)の扶養に入る事はできるのでしょうか?
年末調整を2つの会社でしてもらい源泉徴収票を出してもらっているのですが よいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、親の扶養内になります。なお、扶養控除等申告書は1か所にしか提出(通常は収入の多い方に提出)できません。提出したところでしか年末調整はできません。直ちに雇保加入をしていない勤務先へは扶養控除等申告書の取下げをする必要があります。
お答えありがとうございます。
扶養控除等申告書の取り下げをした場合はどのような事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

扶養控除等申告書を取下げると、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)ではなく乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象にならず確定申告の対象になります。
何度もありがとうございます。
あまり分からないのですが、
所得税が掛かってくるということなのでしょうか?
よろしくお願いします。

所得税が控除されることになりますが、甲欄の分と合わせて確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
何度も本当にありがとうございます。
2つの会社では所得税は支払ってはいません。
何か罰則はあるのでしょうか?
不安です。
よろしくお願いします。
雇用保険加入会社では年間収入34万
未加入会社 30万
でした。

罰則はないです。扶養控除等申告書を取下げて、乙蘭として所得税を控除してもらえば大丈夫です。
本当に何度もありがとうございます。
夜分にお返事を頂け感謝いたします。
すぐに取り下げをします。
本投稿は、2021年06月23日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。