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10年以上前の年末調整

はじめまして。
12.3年前に勤めていた会社で
普通に営業で稼いでいて所得税は引かれているのは覚えてまして国民健康保険、住民税については、あとで支払いしてくださいときてしまい、後に全て払いました。
無知な年齢でした。

会社は2年くらい勤めて
今は会社はありません。

実際に年末調整されていたのか明細見れば
わかりますが、実家にあり、帰れないため、
私は、確定申告はしていないので。
年末調整の書類書いたかもかなり昔で
覚えていなく。

ただ、その場合その他の税金は後から全て払っていましたが、所得税引かれていたということは、
会社で年末調整されていた可能性は高いということになりますか?

仮に、会社で年末調整をしていない
申告していないとなったらと心配になりまして

不安になり、ご教示願います。

税理士の回答

課税権の消滅時効は原則5年です。つまり、6年以上前の所得については税務署は課税することはできませんということです。
したがって、10年以上前の分については、例え納税していなくても心配する必要はありません。

相談者様が会社に入社された時に、扶養控除等申告書を提出されて所得税が甲欄で控除されていたのであれば、年末調整はされたと思います。そして、会社が給与支払報告書を市区町村に提出すれば、住民税の納税通知書が送付され納付がされたと思います。

早速のお返事ありがとうございます。
15年前になります。
無知で申し訳ありませんが、年末調整しないと
私に還付されないよということですか?
また、企業に社員という形で所属していましたので大丈夫かとは思いますが。
15年前の状況を調べるすべは時効だから税務署などもないんでしょうか?

追記
所得税は明細から引かれていました

15年前の申告書はもう保存されていないはずです。
あったとしても、5年を過ぎると還付もされません。

そうなんですね。
お返事ありがとうございます。
仮に15年前の会社での申告ができていなかった場合、会社から説明受けていないので
会社側の責任になるような感じですか?

会社側の不手際があったとしても、時効が成立します。
今からではどうしようもないと思いますが。

ありがとうございます。
また宜しくお願い致します

本投稿は、2021年08月06日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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