アルバイト掛け持ちの年末調整等について
私は現在大学生で、アルバイトを掛け持ちしています。1年ほど続けている勤務先をA、今年9月〜の勤務先をBと表記します。両方の給与を合計しても103万を超えることはありません。なお、親の扶養内です。
現在Bが甲となっており、年末調整が必要だと言われました。ですが、Aには掛け持ちのことは話しておらず、Aの給与明細を確認したところ、Aも甲となっています。どちらの勤務先からも扶養控除等申告書をもらっておらず、提出もしていません。また、源泉徴収されているかもわからない状態です。
ここで質問です。
①現在のように両方の勤務先が甲となっている場合、税法上、違反となったりしますか?
②Aに掛け持ちのことを話してAを乙に変更してもらった場合、9月10月分の源泉徴収は遡って乙として引かれたりするのでしょうか?
③確定申告等は行わなければならないでしょうか?
長くなり、申し訳ありません。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。提出した方は、甲欄で所得税が控除されます。提出できない方は乙蘭で所得税が控除されます。
①Aを甲欄にするのであれば、扶養控除等申告書を提出して、Bは提出できないため乙欄にすることをアルバイト先に話す必要があります。罰則などはないため、至急に対応されるのが良いと思います。
②Aを乙蘭にすると掛持ちのことが分かり、9月10日分については乙蘭の所得税が引かれる可能性はあります。
③A,B合わせて103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告により還付を受けることができます。
ご回答ありがとうございます。もう一度質問させていただきます。
私のような掛け持ちであれば、扶養控除等申告書は、片方の勤務先には絶対に提出しないといけないものでしょうか?私自身、還付があったとしてもそれほど大きい額ではないと思うので、年末調整はしてもしなくてもどちらでもよいと考えています。

扶養控除等申告書を提出した方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。ルール通り正しく控除されるためには、扶養控除等申告書を提出された方が良いと思います。
月88,000円未満というのは、2つの勤務先の給与の合計ですか?それとも片方の給与だけでしょうか?
今のところAを甲欄のままにして、Bを乙欄に変更したいと思っています。Bを乙欄に変更し、9月10月分の源泉徴収を遡って引かれる場合、私自身がしなければいけない手続き等はあるのでしょうか?

月88,000円未満は、2つの勤務先の給与合計ではなく、それぞれの給与についてになります。なお、Bを乙欄に変更する場合、相談者様がする手続はないです。
それぞれの給与についてなのですね。理解しました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました!
Bを乙欄に変更したいと思います。
本投稿は、2021年11月03日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。