業務委託、雇用掛け持ちの年末調整について
現在大学一年生で、父の扶養に入っています。
雇用のアルバイト(以下:A)と、業務委託のアルバイト(以下:B)を掛け持ちしています。年間103万は超えないと思われます。
Bの方が収入は多く、現時点で年間20万円を超えています。
現在A(雇用のアルバイト)の方で年末調整があり、A以外で収入があるかを聞かれています。
①この場合、年末調整はAで出すのか
②年末調整を出す場合はBの収入も併せて出すのか
③確定申告は、申告する必要があるのか
について教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

①Aに扶養控除等申告書を提出されていれば、Aで年末調整を行います。
②年末調整の書類には、給与所得以外の所得の見積額を記載します。
③給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
しかし、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年11月07日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。