青色専従者がパートを掛け持ちの場合の年末調整について
主人が5月に開業し、妻の私が青色専従者となりました。今まで週3ほどパートをしていましたが、青色専従者となったタイミングで、パートを減らし、業務がない日に週1働いています。(税務署に了解を得ています)
今回、初めて年末調整を行う際に質問です。今年度パート収入は50万ほどで、青色専従者としての給与は50万ほどになります。パート先から全員提出する必要があると言われましたが、この場合、どちらで年末調整を行ったらいいでしょうか?また、青色専従者での収入が50万の場合でも源泉徴収は必要になりますでしょうか?
長文の質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整は扶養控除等申告書(1か所にしか提出できません)を提出したが対象になります。申告書を提出した方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除することになります。
出澤先生
お忙しい中、回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月07日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。