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年末調整について

年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除を申告する時に収入金額の3ヶ月分を大体で所得金額の計算しました。
多少のズレが生じると思いますが‥
判定区分の枠内に収まっていれば問題なしですか?

税理士の回答

回答します

 年末調整時の配偶者の所得などは「見積もり」で行います。
 年明けに正しい配偶者の所得が確認し多少の金額の差があったとしても、控除額に異動がない場合は特に問題はありません。

 金額が変わるときは、会社での再年末調整又は確定申告で補正をすることになります。
 ※再年末調整は、原則「源泉徴収票」を発行するまでに行うこととなっていますが、会社によって期限が異なりますのでご確認ください。

控除額に異動がない場合

配偶者控除・配偶者特別控除の欄
判定の区分IIを指しますよね?

  回答します

  そのとおりです

ありがとうございました。
感謝します。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年11月09日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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