年末調整(家族の介護保険料について)
お世話になって居ります。
標題の件ご相談があります。
私は、家族の介護保険料を納付しています。
年末調整で申告しようと思いましたら、会社担当者に、
「国民健康保険料と、国民年金保険料は申告できますが、介護保険料は対象外です。」
「国民健康保険料は自己申告でOKですが、国民年金保険料は、控除証明書類を添付してください。」
と言われました。
私は、介護保険料も申告できると思っていました。
介護保険料だけ申告できないということがあるのでしょうか?
先生方にご指導いただきたく、お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

介護保険料も貴方が支払っている場合には、社会保険柳雄控除の対象となります。
時々誤解されやすいのが、年金の「特別徴収」となっている介護保険料です。
特別徴収での介護保得料は、その年金の受給者から控除されているので、例えその方を扶養している方であっても控除の対象とすることはできません。
会社の方は「特別徴収」の介護保険料と誤解されたのではないでしょうか。

会社の方に説明するための資料を送ります。
国税庁HPの「社会保険料控除」の説明箇所です。
「1」には「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」は「その支払った金額について控除ができます。」とされ
「2」に「介護保険料」がしっかり記載されています。
くどいようですが、会社の担当者の方は「年金の特別徴収で支払われた介護保険料」と誤解されているのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
米森先生
お世話になって居ります。
先生、早速のご指導ありがとうございます。おかげさまで理解できました。
私が支払っていて領収書もあるので、「年金の特別徴収で支払われた介護保険料」には該当しないと思います。
担当者にも話してみようと思います。

担当者の方には、先ほどの国税庁の説明箇所をお見せください。
介護保険料も控除が出来ないのであれば、他の国民健康保険料なども控除できない理屈になります。(そのようなことはありません。)
一応「特別徴収の時は控除できない」とした国税庁の質疑応答も添付します。
「Q5」をご覧ください。
この場合も「あなたが支払った社会保険料ではないから控除できない」との記載であり、逆にいえば「あなたが支払った社会保険料であれば控除できる」と読み解くことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
米森先生
お世話になっております。
丁寧にご指導くださってありがとうございます。大変助かりました。
私が支払っている家族の介護保険料も申告できるようなので、しっかり申告しようと思います。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
頑張って担当者の方にお話しください。
それでも受け付けてくださらない時は「確定申告」で控除を受けられます。
本投稿は、2021年11月11日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。