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離婚前の年末調整について

現在、住所は同じままですが世帯分離して他住所に別居中
離婚予定ですがまだ婚姻中なので婚姻費用の決定はしていませんが年間の暫定支払いが私の収入以下の105万の支払い予定
私の収入は135万の予定になっています
健康保険については夫側が変更は譲ってくれない状況で自分だけ職場の健康保険加入中です
また世帯分離をしているため昨年は無収入でしたので現在は子ども手当等が非課税世帯として受け取ることができています

この現状で年末調整の時に子どもを私の扶養にして申請できるのか教えて頂けると助かります
よろしくお願いします

税理士の回答

婚姻費用は仕送りと同じとされているので、たとえ別居していても旦那さんの方で扶養親族にしている可能性があります。扶養親族は1人の扶養者しか対象にならないので、旦那さんの扶養となっていれば年末調整での扶養親族に出来ないことになります。二重に扶養親族とすると税務署からどちらの扶養親族を外すか連絡が来ます。
よって、どちらの扶養にするかは協議するしかありません。

相手の収入と仕送り額の比率とかは全く関係ないのでしょうか?
協議となるならそこを重要視したいところですが

お答えいただきありがとうございました

どちらが扶養しているかどうかは総合的に判断しますので、収入金額・仕送り額だけで判断することにはなりません。収入金額が少なければ当然扶養出来ないとは言えますが、民事的な判断なので税務署等の行政が立ち入る範疇ではないと思われます。

ご回答ありがとうございます
私の収入がフルに扶養するために使われるのに
金銭的に余裕があり年収の10分の1程度しか仕送りとして払わなくても扶養控除になりうるということですね
実際問題納得できなくても相手方にゴリ押しされれば私が控除できなくなりそうですね

本投稿は、2021年11月13日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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