税理士ドットコム - [年末調整]3万円分しか働いていない前アルバイトの源泉徴収は現アルバイト先に提出しなければいけないのか。 - いろんなプライバシーのことがあるのかと考えます...
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3万円分しか働いていない前アルバイトの源泉徴収は現アルバイト先に提出しなければいけないのか。

もし、前バイト先の源泉徴収を出さなければ…

12月に退社したアルバイトがあり、1月に33,150円の給与が振り込まれました。現在フリーターで、現アルバイト先から年末調整の為、前職の源泉徴収の提出する様に言われています。
しかし、前アルバイト先のことは履歴書に載せておらず、また源泉徴収を無くしてしまいました。
もし、提出しなければどうなるのでしょう。また、確定申告を後日必ずしなくてはいけないのでしょうか。
ちなみに、今年の収入は全て合わせて93万円になる見込みです。

前アルバイト先は新卒で就職する予定だった会社の事前研修として昨年の10月から12月まで働いていました。おそらく研修の待遇はアルバイトと一緒だと思うのですが、源泉徴収票から新卒採用だったのかただのアルバイトだったのか見分けはつくのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

いろんなプライバシーのことがあるのかと考えます。
正確には、間違っていますが・・・実務的には、
前職の源泉徴収票を出すことは、やめて、確定申告をしてください。
本来なら、新しい職場での年末調整をやめて、二つ合わせて、確定申告が正しいのでしょうが・・・。
やむにやまれないことと察して、上記を提案します。
前アルバイト先は新卒で就職する予定だった会社の事前研修として昨年の10月から12月まで働いていました。おそらく研修の待遇はアルバイトと一緒だと思うのですが、源泉徴収票から新卒採用だったのかただのアルバイトだったのか見分けはつくのでしょうか。

>
過去の源泉徴収票をだすことにより

いろんなことを、心配するよりは、上記のようにしてください。
必ずしも正しくはありません。

必ず確定申告をしてください。

本投稿は、2021年11月16日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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