メールレディ等在宅ワーク 年末調整について
夫の扶養に入りながら、在宅で働いています。この1年間でいくらか収入を得たので、夫の年末調整の書類に金額などを記入します。
クラウドワークスやメールレディなどの収入なのですが、これらの金額はまとめていくら、との記入で良いでしょうか?
税理士の回答

クラウドワークスやメールレディなどの収入は、雑所得になります。年末調整の書類には、収入金額から経費を引いた所得金額の見積額を記載します。
ご返信ありがとうございます。
ちなみに、額はどちらからの報酬を足しても38万円以下なのですが、記入は必要でしょうか?

所得金額に関わらず、記載することになります。
ありがとうございます。
ちなみに、
メールレディの方は夫に秘密で仕事をしてるのですが源泉徴収票など必要なのでしょうか…。

メールレディは、給与所得ではなく雑所得になるため源泉徴収票は発行されません。必要はないです。
ご返信ありがとうございます
扶養に入ってるので、私が書くべき箇所は
配偶者控除等申告書の“配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算”というところで合っていますか?
そこには雑所得かどうかは特に書いていないのですが、ここでよいでしょうか。

相談者様のご理解の通り、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算のところになります。雑所得の場合は、(2)給与所得以外の所得の合計額に記載して合計のところに同じ金額を記載します。
詳しくありがとうございます。
確認したところ、(2)の給与所得以外の〜欄は収入金額の枠が記入できないようになっているのですが、所得金額と、その下の“配偶者の本年中の合計所得金額の見積額”に同じ額を記載する。という認識でお間違い無いでしょうか?
この枠の隣に判定という欄があるのですが、所得金額が10万円以下の場合どちらにチェックをいれるべきでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。判定については、相談者様の所得金額(収入金額-経費)が10万円以下であれば、②チェックを入れることになります。
本投稿は、2021年11月18日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。