住宅借入金等特別控除の債務割合について
年末調整での住宅借入金等特別控除で債務割合がある場合について質問です。
債務割合がない場合(100%本人の場合)取得価額と年末借入金残高を比較して少ない方の金額が計算の元になると思いますが、債務割合がある場合はどうするのでしょうか。例えば割合が50%の場合
➀年末借入金残高だけを50%で計算し、取得価額の額と比較する
②年末借入金残高、取得価額それぞれ50%の金額を算出し両方を比較する。
税理士の回答
債務割合がない場合(100%本人の場合)取得価額と年末借入金残高を比較して少ない方の金額が計算の元になると思いますが、債務割合がある場合はどうするのでしょうか。
→ご相談者様のケースの場合、例えば 4000万円の住宅(取得価額)を共有で取得(登記も50%づつ)し、かつ、ローンも2000万円づつで負担というイメージでしたら、②のように比較し、いずれか低い金額にそれぞれ割合をかけて控除額としていただきます。
(おそらくこれに該当するかと思われます。)
→住宅を単独所有され、ローンも単独で組んだが、連帯債務として持分がない方が50%組まれた場合
この場合は、連帯債務をされても、持分がない方は、ローン控除の対象になりません。
所有者の方の、ローン残高と取得価額を比較して低いほうで計算します。
※単独所有されているが、ローンを例えば50%づつで組んでいるなどの場合、ローン負担者から単独所有者へ、返済分の贈与などの問題が生じるのでご留意ください。
本投稿は、2021年12月23日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。