法定調書の記載漏れについて
法定調書に記載する不動産の使用料等について過去分で記載が漏れていました。
2年前から駐車場代と倉庫に対する使用料が発生していたのですが、
あまり気にとめていなくて今回の法定調書で記載が必要という事を知りました。
個人の確定申告時には決算書には不動産使用料は記載しているのですが、
法定調書には記載なしという状態です。
税務署からは何も言われていないのですが、これは後々問題になるのでしょうか?
実際には支払はしており、架空で計上しているわけではないので、
大した問題にはならないのではと勝手に思いこんでいます。
法定調書の記載漏れは、どういった罰則があるのか教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

法定調書の記載漏れについて罰則はないです。過去の提出分について訂正の法定調書を提出することになります。
ご回答が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
もちろんベストアンサーです!!
本当に申し訳ございませんでした・・・。
本投稿は、2022年01月06日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。