配偶者控除の判定時期
こんにちは
私は今年から経理をしている新米経理マンです。
今回、初めて会社の年末調整をおこなっています。
そこで配偶者控除についてご質問させてください。
令和3年の12月中旬に従業員のお一人が結婚しました。
その従業員から奥様を扶養に入れて配偶者控除を令和3年から適用したいと言われました。
こ令和2年の時に出してもらった令和3年の扶養等申告書には配偶者の記載がありません。
この場合には令和2年の時に出してもらった扶養等申告書に追加記載してもらえば配偶者控除は適用できるのでしょうか?
それとも令和4年から配偶者控除できるのでしょうか?
どうが配偶者控除の判定時期を教えてください
税理士の回答

配偶者控除の判定は、その年の12月31日の現況で判定を行うことになります。令和3年分の扶養控除等申告書は、再提出していただくことになります。
ありがとうございます
令和3年の扶養等申告書を再提出してもらい、所得の要件などクリアしていれば、令和3年から適用できるということですか?
その年の12月31日とは年末調整の対象となる年のことですか?
今回の場合は令和3年の年末調整なので令和3年の12月31日の現在の状況ということですか?

令和3年分の年末調整の対象になる年の12月31日の現況になり、申告書を再提出もらい所得の要件を満たしていれば令和3年から適用になります。
本投稿は、2022年01月08日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。