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年末調整で誤記載した配偶者特別控除の確定申告での修正について

会社員とは別に副業で青色申告をする予定です。会社から2021年の源泉徴収票が発行されてから、年末調整で間違えて妻を配偶者控除にしていたことがわかりました。妻は控除に該当しません。青色申告をするので修正すればいいと思ったのですが、以下のどちらが正しいか教えてください。

1. 確定申告書の「所得金額等」の「給与」は源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」をそのまま記入して、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「配偶者控除」をゼロで提出するだけでいい。

2. 源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が間違っているので、それを計算し直して確定申告書の「所得金額等」の「給与」に記載しなければいけない。

税理士の回答

配偶者の方が配偶者控除や配偶者特別控除の対象でなければ、確定申告における修正は1になります。

本投稿は、2022年01月23日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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