税扶養家族が死亡した場合の年末調整について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
私は、89歳の祖母を税扶養の対象としていました。
令和3年分の年末調整も、祖母を税扶養の対象として計算していて、
源泉徴収票ももらいましたが、祖母は、2021年の12月に亡くなっています。
私が会社にすぐに申出ればよかったのですが、失念していました。
令和3年の12月31日には、祖母は死亡していて存在しません。
その場合、令和3年分の年末調整に影響しますでしょうか?
税扶養「老人1名」で計算されているので、とても心配です。
税扶養「老人1名」をなしで再計算(確定申告)しなければならないでしょうか?
「死亡」の場合は、その死亡年中であれば税扶養に入れていても問題ないと聞いたことも
あるのですが、私の調べ方では不安しかありません。
大変申し訳ないのですが、何卒ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

確定申告の必要はありません。
通常は12月31日現在で扶養控除の対象になるのか判断するのですが、死亡された場合には、死亡された時点の状況で判断することになります。例えば1月1日に死亡されても、その死亡された年の扶養控除の対象になります。
狩野正之先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
死亡の場合には、死亡時点の状況で判断されるのですね。
そうすると、私は確定申告の必要はなく、令和3年分給与所得の源泉徴収票も、
死亡した祖母が印字されていますが、問題ないということですね?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした。ご指導ありがとうございました。

源泉徴収票に記載されている内容で、誤りはありません。
したがいまして、確定申告の必要はありません。
本投稿は、2022年02月04日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。