単発バイトと長期バイトの掛け持ちの場合の年末調整について
はじめまして、質問です。他のサイトを見てもよくわからないので質問させていただきました。
今回、初めて長期バイトをしながら1日のみバイトをすることになりました。
単発バイトの給与は、9300円以下なのは確定しております。
この場合、年末調整などの際には源泉徴収票は必要なのでしょうか?
また、今のところ給与明細しか来ておりませんが、申請すればよいのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
年末調整済みの給与1箇所の場合、他に給与があつても、その給与収入が20万円までなら申告不要です。
従って、年末調整済みであれば申告不要となります。
ありがとうございます。
つまり、この場合はメインのバイト先でのみ年末調整をすればよい感じでしょうか?その場合は単発バイトの給料はいれなくてよいのでしょうか…?

丸山昌仁
そのとおりです。
含める必要はありません。
年末調整を受けさえすれば、申告不要制度が使えます。
分かりやすい回答ありがとうございます!とても助かりました。
本投稿は、2022年02月09日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。