インボイス開始に伴い、課税方式の選択について教えてください
現在個人事業主で、本年10/1より適格請求書発行事業者の登録をしました。
売上は200万以下で、広報PRサポートを主事業としています。
経費が150万ほどで、クライアントは全て課税事業者です。
課税方式 についてよく分からないため、教えていただきたいです。
9月末までは免税事業者でした。
サービス業のため、経費で書籍購入がある程度で、物品の仕入れもありません。
その場合、どちらを選ぶのが正解なのでしょうか。
簡易課税
一般課税(個別対応方式)
一般課税(一括比例配分方式)
一般課税(全額控除)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
課税方式に関して、簡易課税または一般課税かを選択するか否かについては「正解」というものありません。
税額の負担額の有利・不利だけではなく、帳簿の作成などの「事務の負担」及び今後の設備投資などの予定なども踏まえて、判断することになります。
通常、経費がほとんどなく、設備投資の予定がない場合簡易課税をお勧めしています。
1 納税等の有利・不利
貴方の場合収入200万円で経費が150万円のということで、「経費率は75%」であると考えられますので「経費がほとんどない」とは考えられないのですがいかがでしょうか。
サービス業のみなし仕入率は「50%」であり、貴方が支払っている経費が全て「課税取引」である場合は、税金の負担額だけで考えれば、一般課税の方が有利となります
経費の内容が、課税取引以外(地代、人件費、減価償却費)などで、課税取引となる経費率が50%以下であれば、簡易課税が有利となります。
なお「個別対応方式」や「一括比例按分方式」は、売上(収入)のうち「非課税売上」がある場合で、かつ、「課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満」の場合に選択する方法であり、非課税取引がないのであれば、基本的には。仕入税額控除は全額する事ができます。(全額控除)
2 事務負担について
簡易課税方式はもともとは、中小企業者の事務軽減措置のためにもうけられた制度です。
一般課税の場合、仕入や経費に関して
課税・不課税・非課税の区分をすること
課税の場合も、税率が10%か8%か、登録時事業者への支払いか、否か
登録事業者以外への支払いの場合、特例を使用すること
公共交通機関を使用しインボイスがない場合は「交通機関特例」などのような特例を活用する事の記載 などが必要になります。
そして、それら区分し計上した経費にかかる「仕入税額」を集計し、売上にかかる消費税額から控除する(仕入税額控除)することになります。
簡易課税制度は、課税売上を事業区分に区分し、その事業区分に従った「みなし仕入れ率」で計算した金額を「仕入税額控除」とする方法であるため、一般課税より楽に消費税の申告などを作成する事ができます。
3 設備投資などの予定
設備投資等をした際に支払った(購入した)場合、支払ったときの経費とはならず一旦「資産」になりますが、それらには消費税額が課税されています。
一般課税の場合は、資産の購入にかかる消費税額は購入した時の「仕入税額控除」の対象となり、場合によっては還付になることがあります。
しかし、簡易課税制度では、実際に支払った経費などにかかる消費税額を控除するのではないことから、設備投資をした際に支払った消費税額は、控除の対象にはなりません・・・還付にもなることがありません。
また、簡易課税は2年間継続して適用した後でなければ、その適用をやめることができません。
これらを総合的に考え、消費税の課税方式を選択することになります。(簡易課税制度を適用するときには事前の届出書が必要です)
詳しく教えていただき、ありがとうございました。大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月25日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。