会計ソフト 銀行振込手数料の税区分について
個人事業主です。
初めて、消費税の申告とともに、確定申告を行います。
取引先から売掛金を、振込手数料も差し引かれて支払いがありました。
売掛金 500,000円
支払手数料 550円
入金額 499,450円
会計ソフトの税区分に、「対象外」「課税売上」「課税仕入」等、ありますが、
この場合、支払手数料は、「課税売上」を選択でよろしいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
「課税仕入」に該当すると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
一緒に、質問をすればよかったのですが、もう一つ、質問させてください。
売掛金は、軽減税率8%対象です。
この場合であっても、支払手数料の550円は、「課税仕入」「10%」の選択で良いということでしょうか。
度々申し訳ありませんが、確認のため、よろしくお願いいたします。
支払手数料(課税仕入)がそもそも間違えています。
振込手数料を銀行に支払ったのは取引先であって、貴方が負担したのはあくまで振込手数料相当額です。
課税仕入にした場合、銀行からのインボイスが必要ですが、上記の通り銀行に振込手数料を支払ったのは取引先なので、貴方が銀行からインボイスを取得することはできません。(少額インボイスの特例はありますが)
支払手数料ではなく、売上値引・返還(税区分は売上返還等)で軽減税率対象品であれば8%です。
仮に勘定科目を支払手数料としても、税区分は売上返還8%に設定する必要があります。
なお、税込1万円未満の売上対価の返還は少額返還インボイスの交付義務免除により、貴方が返還インボイスを発行する必要はありません。
国税庁で説明が公開されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

>支払手数料(課税仕入)がそもそも間違えています。
ご指摘いただきありがとうございます。
国税庁のホームページに「インボイス制度に関するQ&A」があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf
本件については複数の対応方法が示されており、私は2番に該当するとして回答しました。2番部分の解釈が誤りの場合は申し訳ございませんが、「支払手数料(課税仕入)がそもそも間違え」と断定になるでしょうか。
なお、ご相談者様から「初めて、消費税の申告」とご説明いただいたことにより、少額インボイスの特例が適用されると想定しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
いろんな選択肢(仕訳方法)があり、迷っているところでした。
また、国税庁のHPについての紹介も感謝いたします。
インボイス制度開始前に、読んでいたはずですが、理解不足でした。
何度も読み返し、大変、勉強になりました。
本投稿は、2024年02月26日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。