電子取引データの保存期間制限について
個人事業主として現在会計ソフトを使用しております。
紙の領収書等は、受領から約70日以内に電子データの保存を行う必要があり、その期間を過ぎてしまった場合は紙で保存することになるということですが、
「電子取引データ」の領収書等も保存期間の制限は紙と同じく約70日以内なのでしょうか?
その場合、もし70日を過ぎてしまった場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

「電子取引データ保存」の「真実性の要件」を満たすために一番簡単なやり方は「事務処理規定の策定・備付・運用」(一問一答の問15)です。無理に「速やかにタイムスタンプ付与」のやり方を採用しなくても良いと思います。
ちなみに「速やかにタイムスタンプ付与」を選んでいる場合、特別な事情があればその事情が解消したあとに速やかにタイムスタンプ付与をすれば良いというAもありますが(問55)、事業者責任で遅れた場合はNGです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
本投稿は、2024年03月01日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。