freee人事労務での社保の取り扱いについて
過去に過剰に徴収し過ぎていた社会保険料を該当の従業員に返金したいのですが、今後支給する給与に上乗せしようと思っています。この上乗せ分はfreee人事労務ではどのように設定したら良いでしょうか。使い始めたばかりでわからず教えてくださると助かります。
税理士の回答

増井誠剛
社会保険料を過誤に徴収していた場合、その返金は給与と性質が異なり、源泉所得税の課税対象にはなりません。freee人事労務で返金を行う際は、「給与規定」より新たな支給項目を追加し、「社会保険料返金」などの名称で登録します。この際、課税区分は「非課税」、社会保険・雇用保険の対象も「対象外」として設定することが重要です。返金の透明性を保つため、備考欄に「○月分社会保険料返金」等と記載しておくと管理上も明確です。給与に上乗せしても、税務上の取扱いは給与とは切り分ける必要がありますので、ご留意ください。

過去に過剰徴収していた社会保険料の返金を、今後支給する給与に「上乗せ」する形で行う場合、freee人事労務では「給与のその他手当」や「調整項目」を使って処理することが可能です。
以下に具体的な手順を示します。
【手順:freee人事労務で返金額を給与に上乗せする方法】
1. 給与明細に返金分の項目を追加
freee人事労務にログイン
上部メニュー「給与」→「給与明細の一覧」→対象の従業員を選択
該当月の給与明細を開く(または作成する)
「その他の手当」や「支給項目を追加」をクリック
2. 項目名と金額を入力
項目名例:
「過去分社会保険料返金」「社会保険料返金(○月分)」
金額:過剰に徴収していた返金額
3. 課税・非課税の設定
この返金は「もともと従業員が負担すべきでなかった金額の返金」ですので、通常は非課税扱いにするのが妥当です。
項目追加時に「課税対象に含めない」などのチェックボックスがある場合、チェックを外す/課税対象外にするようにしてください。
※ただし返金の理由や処理方法によっては税務判断が異なることもあります。不明な場合は税理士や社労士に確認してください。
4. 給与計算・明細発行
入力が終わったら、通常どおり給与計算を実行して明細を発行すればOKです。
【注意点】
社会保険料の返金であることを明示するため、項目名はわかりやすく設定しましょう。
金額に誤りがないよう、必ず過去の徴収履歴と照らし合わせて確認してください。
給与明細上に明示されれば、従業員も安心して受け取れます。
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。所得税は非課税とする、など、わかっていなかったのでお二人のご回答に沿って対応したいと思います。より具体的な手順を記載してくださった佐藤様の方をベストアンサーとさせていただきました。
本投稿は、2025年06月10日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。