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昨年度のガソリン代計上漏れについて

個人事業主です。
現在、本年度分の経費入力を進めていますが、その中で昨年12月利用分のガソリン代(約5000円)が、今年の2月分のクレジットカード利用明細に計上されていることが判明しました。

このガソリン代は、昨年度の確定申告に含めずに申告済みです。ガソリン代は、以前から利用明細に反映されるのが遅れがちでしたが、1月分のカード明細しか確認しておらずうっかりしていました。

★質問
①昨年度に計上し忘れたガソリン代について、今から税務署に修正申告などを行う必要はありますか?
金額が小さいですし、特に問題がないならせずに済ませたいです。

②会計ソフト上で、この計上漏れのガソリン代をどのように処理すれば、会計のズレを解消できるでしょうか?

解決方法がありましたら、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

①税金が減額となる場合の手続きは修正申告ではなく「更正の請求」です。更正の請求は任意のため、手間をかけたくなければ何もしなくても問題ありません。

②普段のクレジットカードでの仕訳が不明なため具体的な仕訳は提示できませんが、店主勘定で処理すれば会計のズレを解消できます。

以上です。

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

①については何もしなくても問題ないとのこと、承知しました。

②ですがガソリン代のときは会計ソフト(やよいの青色申告オンライン)で以下の勘定科目で入力しています。

借方
車両費
事業貸主(按分)

貸方
クレジットカードの項目があるのでそれを使用しています。
通常なら「未払金」なのでしょうか。

情報が足りなければ追加します。よろしくお願いいたします。

本来なら令和6年度に車両費/未払金(クレジットカード)して、
令和7年度に未払金(クレジットカード)/預金になるということですね。

未払計上をしていなかったということですので、クレジットの引き落とし時の仕訳として、ガソリン部分については、事業貸主(全額)/預金にすれば、経費から外せますし、残高がずれることはないと思います。

お忙しいところ何度もご回答いただき、誠にありがとうございます。
具体的な仕訳まで教えていただき大変助かります。

確認ですが、クレジットカードの引き落とし時にご指示いただいた通り「事業主貸/預金」で処理することで、申告済みの昨年度分をさわらずに、銀行の預金残高を帳簿上で合わせられる、という解釈で合っていますでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。

はい。そうです。
銀行の実際の預金残高と帳簿残高がバッチリ合うはずです。
合わなければ、他が違うかそもそもの前提が違うかのどちらかになります。

何度もご丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
どうしたら良いのか分からず、作業が進まなかったので本当に助かりました。
ありがとうございました。

いえいえ。また何かございましたら質問してください。

本投稿は、2025年06月25日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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