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仕訳データの入力規則について

本年度(平成30年)開業し、初年度より課税対象事業所として、確定申告をする予定です。
業態は国内・国外向けの物販業務です。
仕入はすべて国内販売店からとなります。
また、申告方法は白色申告になります。

会計ソフトで、日々の取引データを入力していますが、取引内容については、1取引ずつ入力する必要があるのでしょうか。
取引内容のわかる資料は揃っているため、確定申告ソフト上のデータは、”日”単位または、”月”単位で申告可能であれば、そのようにしたいと思っております。

しかし、消費税還付を受ける予定であるため、やはり会計ソフト上のデータも詳細に1取引ずつ入力が必要になるでしょうか。

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「日計表」や「月計表」といった補助簿があって、すべての取引内容が明確になっていれば、日単位・月単位の入力も可能ですが、それらがない場合には原則として一取引ごとに入力する必要があると考えます。
消費税の還付を受ける場合はなおさら、仕入税額控除の明細を明らかにしておく必要がありますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm

お早いご回答、ありがとうございました。参考資料の方もいただきありがとうございます。また何かあればよろしくお願いします。

本投稿は、2018年12月16日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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