記帳代行と税理士独占業務について
よろしくお願いします。
例えば会社の請求書などを基に外部に記帳代行を頼むとします。
この場合、入力するときに消費税の課税非課税の判断を記帳代行業者はしますが(お客さんが課税事業者の場合)
この課税非課税の判断をして入力をする
という行為は税理士の独占業務ではないのでしょうか
税理士の回答

税理士の独占業務は、税務代理、税務署類の作成、税務署類の作成にかかる相談という3つに大別されますが、上記は、あくまで記帳(会計)業務の一環として行われるものであるため、独占業務ではないと考えられます。
本投稿は、2019年08月06日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。