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役員報酬について

株式会社の代表取締役です。
設立から3ヶ月以上経ち役員報酬の申請をしませんでした。
今からでも申請して報酬を損金にすることはできるのでしょうか?

税理士の回答

役員報酬の金額は、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に決めなければなりません。3か月以内に決定しないと、役員報酬を損金に計上できなくなります。また、役員報酬は事業年度ごとに決めることができますが、報酬額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。

同額給与の書類は提出しなくても良いと税務署から言われました。また、1月に設立日の場合でも3月を未払い扱いにして4月のから払うならば良いと言われました。書類は本当に何も提出する必要はないのでしょうか?

税務署への書類の提出は必要ないです。株主総会での議事録を作成して保存しておくだけになります。

本投稿は、2023年04月07日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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