アルバイトを掛け持ちしている場合の年間合計所得金額に関して
アルバイトを掛け持ちしている場合、現時点での年間合計所得金額はどこで確認することができるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
外部の機関で確認することはできません。
給与明細書等で、所得金額を合計して給与所得控除後の所得金額を求めるしかありません。
扶養控除を受けているため、年間の合計収入が103万円を超えないようにしたいのですが、年間の合計収入とは、今年を例に挙げると2023年の1月〜12月に受け取った収入という認識で合っておりますでしょうか?

長谷川文男
はい,そのとおりです。
支給日ベースで1月~12月の合計です。
収入金額(非課税の通勤手当を除く)を合計して103万円以下が税法の扶養の範囲です。
重ねての質問、申し訳ありません。
現在3箇所にてアルバイトをしており、3箇所中2箇所は給料から所得税が天引きされておらず、1箇所は所得税が天引きされています。
収入金額の合計とは、所得税も含めた給料の合計のことでしょうか?それとも所得税分は引いてしまっても大丈夫なのでしょうか?
税に関する知識が浅く、見当違いな質問となっておりましたら申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

長谷川文男
複数箇所であれば、その全てを集計してください。
収入金額とは、所得税その他差し引かれているものがあれば、差し引く前の金額です。
ただし、非課税の通勤手当は除いて良いことになっています。
本投稿は、2023年09月15日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。